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パブリックネス行政書士事務所

〒006-0851
札幌市手稲区星置1条3丁目6-5 ラポート星置205号
代表:大友駿(行政書士・社会福祉士)

遺言書の作成支援

遺言とは、自身が亡くなった際の財産の処置や、後世への自身の思いなどを意思表示するための制度です。遺言書の種類には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類が存在しますが、当事務所では、主に遺贈寄付を行いたい方を対象として、自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成支援を行っております。

自筆証書遺言公正証書遺言
特徴遺言者が、自筆で全文(本文、日付、氏名)を記入公証役場にて公証人が、「公正証書」の形で作成
証人不要2人必要
費用無料公証役場手数料等
検認必要(※)不要
※ 検認とは、家庭裁判所が、相続人全員に対し遺言書があることを示し、内容を確認する手続きのことです。自筆証書遺言については、令和2年7月より「自筆証書遺言保管制度」が開始され、この制度を利用した場合には検認の手続きは不要となりました。この制度では、法務局において遺言書が保管されるため、紛失や改ざんの予防にもつながります。
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